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労働保険に関して誤った認識
労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に事故が発生した場合、従業員やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の100%又は40%が費用徴収されます。更にさかのぼって保険料も徴収されることになります。 ⇒ 参考
 
平成17年11月より費用徴収制度が強化され、労災保険の加入手続きを怠ったことに対するペナルティがより厳しくなりました。お早めに手続きをする必要があります。





  あ
万一死亡事故が発生した場合、当該手続きをしてないばかりに多額の徴収金を支払うことになり、結果的に企業財政に大きな影響を与えかねます。


社長の労災保険料も含めて申告納付していることもまま見受けられます。保険料を納めていても社長の労災保険は効いていません。無駄な支出をしていることになっています。
 
社長は、政府労災保険の特別加入の申請が必要となります。




  あ
過誤払いの保険料は2年間さかのぼって還付請求ができます。


会社役員の業務中の災害については会社の労災保険は使えません。
 
会社役員も政府労災保険の特別加入制度を利用することができます。







 
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