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労災保険の特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めており、これを特別加入制度と言います。
この特別加入制度(中小事業主等)を利用する要件として、雇用する労働者についての労災保険保険関係が成立している事、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合への労働保険事務処理の委託があります。
委託できる業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

給付基礎日額と年間保険料
給付基礎日額とは、休業補償、
遺族補償、障害補償等の給付額を
計算するための基となる日額です。
この給付基礎日額は3,500円~25,000円まで16段階用意されています。
給付基礎日額 年間算定基礎額 年間保険料
16,000円 5,840,000円 17,520円
18,000円 6,570,000円 19,710円
20,000円 7,300,000円 21,900円
22,000円 8,030,000円 24,090円
24,000円 8,760,000円 26,280円
25,000円 9,125,000円 27,375円
注)事業の種類が「その他各種事業」の場合の表です。
給付基礎日額の設定において、一般的には所得水準に見合った額、例えば年収365万円の方の場合は、年365日で割った1万円を目安に選択することをお薦めしますが、どの給付基礎日額にされるかは任意でお選びいただけます。

どの給付基礎日額を選んでも療養の給付については差異はなく、必要な治療が無料で受けられます。






 
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